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2008年12月23日

日本の医療を救う10の方法!その3

日本の医療を救う10の方法!と題して、1つずつ方法とその効果を紹介していきます。
3日に1回のペースで、本日より1か月のシリーズにしたいと思います。
どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、第3の方法は・・・・


3.保険証を忘れない!


これまでとちょっと毛色の違う提案です。この方法は、他の方法に比べて患者側の利益が大きい方法だと思います。

まず、保険証はなんで毎月持って行かなければならないかというと・・・・

厚生労働省が定める規則のなかの「保険医療機関及び保険医療養担当規則」

第1章第3条  受給資格の確認

保険医療機関は、患者からの療養の給付を受けることを求められた場合には、
その者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを
確かめなければならない。

というルールがあり、本来は毎回確認しなければいけないのですが、便宜上、月に一度の確認で済ませてくれている病院が多いということです。

ちなみに、病院は医療を提供した後に、社会保険庁などからチェックを受けて初めて、診療にかかった費用の(患者さんの自己負担3割以外の)残り7割が3ヶ月後に受け取れるという仕組みなのです。
イメージ↓
日本の医療を救う10の方法!その3


そんな保険証をもし、忘れた場合はどうなるか?


全額自己負担!


で、その後は病院等により対応は違いまして・・・

●全額自己負担のあと→

   ・ 同月内に保険証を提示すれば精算

   ・ 自己責任により保険者へ療養費払い請求

●保険証持参後に会計
→この場合は、万が一お金を払わない(払えない)で逃げてしまった患者さんがいた場合は、その分は病院が負担することになります。そのため、この方法を採用している病院はほとんどないはずです。(このご時勢あれば教えてほしいです)

ということで、保険証を忘れると
もう1回病院へ足を運ぶ必要が発生
するのです。

そしてこのご時世医療者は、患者さんが保険証がないという話を聞くと、

保険証がない=
診療費を踏み倒される?or 保険料を払う余裕がない?

と思ってしまいます。(思いたくないですが)

そしてそして、頭をよぎるのが(よぎらせたくないですが)

保険証がないならば「ベストの医療は提供しないで、栄養剤で様子をみて・・・」

というようなことを考えたり、

そもそも、「保険証を忘れた方はお断り」という対応に出るかもしれません。

医療者も人なので・・・。

ですので、みなさんのひとりひとりの心がけ、保険証を忘れずに持っていくことが医療を救う第1歩となります!

さいごに繰り返します。

3.保険証を忘れない

が医療を救う第3の方法でした。

次はまた3日後、服装に関してです。

どうぞお楽しみに。
12月26日(金)頃に次回更新予定です。
どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓入院時に作成するカルテの見本です。黄色の枠で囲んだところは、一般の人にも自身のこととして把握しておいてほしい項目です。
日本の医療を救う10の方法!その3


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